■「社団法人 現代風俗研究会」定款

昭和63年1月1日京都府設立認可


第1章 総則

(名 称)
第1条 本会は、社団法人現代風俗研究会という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を吉田二本松町4 白亜荘28号室に置く。



第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 本会は、ひろく現代風俗の研究を行うとともに、併せて現代風俗に関する研究を助成し、研究成果の普及を図り、もって京都府における学術・文化・教育・産業の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 現代風俗に関する研究会、講演会等の開催
(2) 現代風俗に関する調査研究
(3) 現代風俗に関する研究の助成及び顕彰
(4) 産業界との学問的交流
(5) 現代風俗に関する文献・資料等の収集及び保存
(6) 会誌『現代風俗』等の刊行
(7) その他目的を達成するために必要な事業



第3章 会員

(種 別)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 正 会 員 本会の目的に賛同して入会した個人
(2) 準 会 員 本会の目的に賛同して入会した学生
(3) 賛助会員 本会の事業を援助する個人又は法人
(4) 名誉会員 本会に特に功労のあった者で総会の議決をもって推薦された者
(入 会)
第6条 会員になろうとする者は、総会において別に定める入会金を添えて、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会金の納入及び入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(入会金及び会費の納入等)
第7条 正会員及び準会員・賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 特別の費用を必要とするときは、理事会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。
3 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の事由によって資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 死亡し、又は会員である法人が解散したとき
(3) 会費を2年以上納入しないとき
(4) 除名されたとき
(退 会)
第9条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
(除 名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員現在数の3分の2以上の議決を経て、会長がこれを除名することができる。ただし、その会員に弁明する機会を与えなければならない。
(1) 本会の名誉を傷つけ、又は著しく秩序を乱したとき
(2) 本会の設立趣意や目的に違反する行為があったとき
(3) 本会の会員としての義務を遂行しないとき



第4章 役員等

(役 員)
第11条 本会に、次の役員をおく。
  1 理 事 7名以上10名以内
   (うち、会長1名、副会長1名及び常務理事1名以上3名以内)
  2 監 事 2名
(役員の選任)
第12条 理事及び監事は、会員のうちから総会において選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事の互選とする。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(理事の職務)
第13条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の事務に従事する。
4 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
(監事の職務)
第14条 監事は、本会の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
(1) 法人の財産の状況を監査すること
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、総会又は京都府教育委員会に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること
(役員の任期)
第15条 本会の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2  補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3  役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第16条 役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び総会において、理事現在数及び正会員現在数おのおのの3分の2以上の議決により、会長がこれを解任することができる。
 (1) 心身の故障のため、職務の執行に絶えないと認められるとき
 (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第17条 役員は、無給とする。
(評議員)
第18条 本会に評議員10名以上20名以内をおく。評議員は、総会において選任する。
2  第15条、第16条及び第17条の規定は、評議員において準用する。
3  評議員は、理事及び監事を兼ねることはできない。



第5章 会議

(種 別)
第19条 本会の会議は、総会、理事会及び評議員会とする。
(総会の構成)
第20条 総会は、第5条第1号の正会員をもって構成する。
(総会の議決事項)
第21条 総会は、この定款に別に規定するもののほかに、次の事項を議決する。
 (1) 事業計画及び収支予算についての事項
 (2) 事業報告及び収支決算についての事項
 (3) 財産目録及び賃借対照表についての事項
 (4) その他本会の運営に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
(総会の招集)
第22条 通常総会は、毎年11月に会長が招集する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。
3 前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、会長は、その請求のあった日から10日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 総会の招集は、少なくとも開会の5日前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第23条 通常総会の議長は、会長とし、臨時総会の議長は、会議のつど出席正会員の互選で定める。
(総会の定足数等)
第24条 総会は、正会員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。ただし、当該事項につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
2 総会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員への通知)
第25条 総会の議事の要領及び議決した事項は、会員に通知するものとする。
(理事会の構成)
第26条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の議決事項)
第27条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 総会の議決した事項の執行に関すること
 (2) 総会に付議すべき事項
 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の招集)
第28条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、その請求のあった日から7日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会の招集は、少なくとも開会の5日前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。ただし、会長が、緊急に理事会を開催する必要があると認めるときはこの限りではない。
(理事会の議長)
第29条 理事会の議長は、会長とする。
(理事会の定足数等)
第30条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、当該事項につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 次に掲げる事項の決定は、理事現在数の3分の2以上の議決を必要とする。
 ① 予算、決算、長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄並びに重要な資産処分に関する事項
 ② 公益を目的とする事業以外の事業
(評議員会の構成)
第31条 評議員会は、評議員をもって構成する。
(評議員会の権能)
第32条 評議員会は、会長の諮問に答え、又は会長に意見をのべることができる。
(評議員会の招集)
第33条 評議員会は、会長が必要と認めたとき招集する。
2 評議員会の招集は、少なくとも開会の5日前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。
(評議員会の議長)
第34条 評議員会の議長は、会議のつど出席評議員の互選で定める。
(評議員会の定足数等)
第35条 評議員会は、評議員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、当該事項につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の評議員をもって表決を委任した者は、出席者とみなす。
2 評議員会の議事は、出席評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第36条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者代表2名以上の署名押印の上、これを保存する。



第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第37条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
 (2) 入会金及び会費
 (3) 資産から生ずる収入
 (4) 事業に伴う収入
 (5) 寄付金品
 (6) その他の収入
(資産の種別)
第38条 本会の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
 (2) 基本財産とすること指定して寄付された財産
 (3) 理事会で基本財産に組み入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第39条 本会の資産は、会長が管理し、その管理方法は理事会の議決を経て会長が別に定める。
(基本財産の処分の制限)
第40条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に組み入れてはならない。ただし、本会の事業遂行上やむをえない理由があるときは、理事会及び総会の議決を経、かつ、京都府教育委員会の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第41条 本会の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第42条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会及び総会の議決を経て、毎会計年度開始前に京都府教育委員会に届け出なければならない。
2 緊急に予算の更正及び補正の必要が生じたときは、理事会において決定することができる。ただし、この場合、次期総会の承認を受けて、京都府教育委員会に届け出なければならない。
(事業報告及び収支決算)
第43条 本会の事業報告及び収支決算は、会長が作成し、財産目録、賃借対照表及び会員の異動状況書とともに監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を受けて、毎会計年度終了後2月以内に京都府教育委員会に報告しなければならない。
2 本会の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その全部若しくは一部を基本財産に組み入れ、又は翌年度に繰り越すものとする。
(会計年度)
第44条 本会の会計年度は、毎年11月1日に始まり、翌年10月31日に終わる。



第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第45条 この定款は、理事会及び総会において理事現在数及び正会員現在数おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、京都府教育委員会の認可を受けなければ、変更することはできない。
(解散)
第46条 本会は、理事会及び総会において理事現在数及び正会員現在数おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、京都府教育委員会の許可を受けたとき解散する。
(残余財産の処分)
第47条 本会の解散に伴う残余財産は、理事会及び総会において、理事現在数及び正会員現在数おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、京都府教育委員会の許可を受けて、本会の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。



第8章 事務局

(事務局)
第48条 本会の事務を処理するため、事務局をおく。
2 事務局には事務局長及び職員を若干名おく。
3 事務局長及び職員の任免は、理事会の同意を得て会長が行う。
4 事務局長は、理事をもって充てることができる。
5 職員は、有給とすることができる。
6 前各項に定めるもののほか、事務局に関する事項は別に定める。

第9章 補 則
(書類及び帳簿の備付け等)
第49条 本会の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
 (1) 主務官庁の許可書、認可書及びこれらに係る申請書類
 (2) 定款
 (3) 社員の名簿
 (4) 役員及びその他職員の名簿及び履歴書
 (5) 法人登記及び財産権登記関係書類
 (6) 財産目録
 (7) 資産台帳及び負債台帳
 (8) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
 (9) 理事会及び総会の議事に関する書類
 (10) 処務日誌
 (11) 官公署往復書類
 (12) その他必要な書類及び帳簿
2 前項の書類及び帳簿は、永年保存としなければならない。ただし、同項第8号の帳簿及び書類は10年、第10号及び第11号の書類は1年の保存とする。



第10章 雑 則

(委 任)
第50条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。



附則

1 本会の設立当初の理事及び監事は、第12条の規定にかかわらず次のとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらす昭和63年10月31日までとする。
   理 事 (会 長)  桑原 武夫
   理 事 (副 会 長)  多田道太郎
   理 事 (常務理事)  井上 忠司
   理 事         井上  俊
   理 事         井上 章一
   理 事         奥野 卓司
   理 事         高橋千鶴子
   理 事         中野  進
   理 事         村橋 久雄
   理 事         米山 俊直

   監 事         西村大治郎
   監 事         森谷 尅久

2 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、この定款の定めにかかわらず設立総会の定めるところによる。
3 本会の設立当初の会計年度は、この定款の定めにかかわらず法人設立登記の日から、昭和63年10月31日までとする。
4 従来現代風俗研究会に属した権利義務の一切は、本会が継承する。